競馬は税金がかかる 確定申告が必要

競馬で勝った時は

競馬はギャンブルです。したがって日本では開くことができません。しかし、特別法で定められて合法的に運営されているものはあります。それは競馬や競艇などです。これらで得られた収入にも当然税金は発生します。日本の税制度は包括的所得概念を採用しているので、あらゆる収入が課税対象となるからです。したがって、競馬で収入があった場合はきちんと確定申告しないと脱税になってしまいますので注意しましょう。最近はネットで投票できる仕組みを活用している人は多いです。馬券を窓口や機械で直接買う場合はバレることはないですが、ネットに記録が残るこちらはバレてしまいます。少額なら見逃されることもありますが、高額になるとそうも行きません。あとから収めることになると追徴課税で過少申告加算税や無申告加算税、延滞税などがかかります。まじめに収めていればかからなかった余計なコストがかかってしまうので、まじめに収めていた方が良いでしょう。

基本的に競馬による収入は一時所得になりますが、雑所得となる場合もあります。従来は一時所得とされていましたが、裁判で争った人がいて、雑所得になる場合もあり、その場合ははずれ馬券も経費として算入できるという結果になりました。具体的には営利を目的として継続的に投資として購入していた場合などです。従来はそういった取り扱いがありませんでしたが、現在では通達にそのような文言が追加されて裁判の結果が反映されています。